フリーランス法の60日ルール、報酬の支払いが遅い取引先への対処

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取引先からの報酬が、約束の日を過ぎても入金されない。そもそも支払日が「検収後」「先方の都合しだい」のようにあいまいなまま、何か月も待たされている。この記事は、そうした状況にあるフリーランスの方に向けたものです。

2024年11月に施行されたフリーランス法には、報酬の支払期日についての「60日ルール」があります。60日の数え方と対象になる取引を確認したうえで、支払いが遅い取引先に対して取れる手段を、取る順番に沿って説明します。

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目次

フリーランス法の60日ルールの中身

60日の数え始めは納品やサービス提供を受けた日

60日ルールとは、発注者が報酬の支払期日を「給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内」に定めなければならないというルールです。請求書を送った日や、発注者の社内で検収が終わった日から数えるわけではありません。

数え始めの日は、仕事の種類によって次のように決まります。受領した日そのものも1日目として数えます。

  • 物を納める仕事:発注者がその物を受け取った日
  • デザインや原稿などのデータを納める仕事:発注者側の記録媒体にデータが記録された日
  • 作業やサービスを提供する仕事:サービスを提供した日

支払期日を決めていない・60日を超えて決めた場合の扱い

支払期日を決めないまま発注された場合は、発注者が給付を受領した日が支払期日とみなされます。60日を超える支払期日を決めていた場合は、受領した日から数えて60日を経過する日が支払期日とみなされます。

60日ルールの対象となる取引では、「支払日は未定」「半年後にまとめて払う」といった取り決めがあっても、法律上の支払期日はこのルールで決まります。発注者は、その支払期日までに報酬を支払わなければなりません。

参考リンク

月末締め翌々月払いが問題になる理由

月単位で締めて支払う取引では、「60日以内」を「受領した日から2か月以内」として運用しています。月末締め翌月末払いであれば、この範囲に収まります。

一方、月末締め翌々月払いにすると、月初に納品した分は受領から2か月を超えてしまいます。60日ルールの対象となる取引では、こうした支払サイトは法律の定める期間に収まりません。

再委託の場合の例外

発注者が別の会社から受けた仕事をフリーランスに再委託している場合は、支払期日の例外があります。元の発注者から代金を受け取る支払期日から30日以内に払えばよい、というものです。

この例外が使えるのは、発注時の取引条件で「再委託である旨」「元委託者の名称等」「元委託業務の対価の支払期日」が示されている場合です。

60日ルールが適用されない取引

発注者が従業員を雇っていない場合

60日ルールの義務を負うのは、従業員を使用する個人、または2人以上の役員か従業員がいる法人です。発注者が従業員のいないフリーランスや、代表者1人だけの会社であれば、60日ルールは適用されません。

ただし、報酬の額や支払期日などの取引条件を書面やメール、チャットなどで示す義務は、従業員の有無にかかわらず発注者に課されています。

受注する側が従業員を雇っている場合

フリーランス法で守られるのは、従業員を使用しない個人と、代表者1人だけで従業員もいない法人です。受注する側が従業員を雇っている場合は、この法律の対象から外れます。

支払いが遅い取引先への対処の順番

契約内容と納品日を記録で確認

最初に、発注時のメールやチャット、発注書から、報酬の額と支払期日を確認します。あわせて、納品したデータの送信記録やサービスの提供日など、「いつ受領されたか」が分かる記録を残しておきます。

60日ルールの対象となる取引では、支払期日の定めがなければ、受領した日が支払期日とみなされます。

支払期日を明記して文面で請求し直す

次に、納品日、金額、支払期日、振込先を書いた文面で請求し、支払予定日の回答を求めます。電話だけで済ませず、メールなど記録が残る方法で送ると、この後の相談や手続きでそのまま証拠として使えます。

フリーランス・トラブル110番への相談

取引先とのやり取りで解決しない場合は、厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」に相談できます。相談料はかからず、電話・メール・ビデオ通話で、匿名でも相談できます。

当事者同士での解決が難しいときは、弁護士が和解あっせん人となって双方の話を聞き、解決案を示す「和解あっせん手続」も無料で利用できます。行政機関への違反の申出についての助言も受けられます。

行政機関への違反の申出

支払期日や取引条件に関する違反は、公正取引委員会・中小企業庁に申し出ることができます。申出はオンラインの受付フォームか郵送で行います。違反が認められると、発注者には指導・助言、勧告、命令・公表の措置がとられ、命令に違反すると50万円以下の罰金が科されます。

発注者は、フリーランスが申出をしたことを理由に、契約を解除したり今後の取引をやめたりしてはいけません。

ただし、行政機関は調査結果や進み具合を申出者に回答せず、民事上のトラブルの仲介もしません。申出をしても、未払いの報酬が自動的に振り込まれるわけではない点に注意が必要です。

話し合いで払われないときの裁判所の手続き

支払督促

支払督促は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てる手続です。書類審査のみで進むため、裁判所に出向く必要はありません。

相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、申立てにより仮執行宣言が付き、強制執行の申立てができるようになります。相手が異議を申し立てると、通常の訴訟に移ります。支払う義務そのものは相手も認めていて、支払いだけが遅れている場面で使われることの多い手続です。

少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える手続で、原則1回の審理で結論を出します。証拠は、審理の日にその場ですぐ調べられるものに限られるため、発注時のメールや納品記録を事前にそろえておく必要があります。

同じ裁判所での利用は1人年10回までで、相手の申立てや裁判所の判断で通常の訴訟に移ることもあります。判決に不服があっても控訴はできず、異議の申立てに限られます。判決で分割払いや支払猶予が認められることもあります。

参考リンク

よくある質問

月末締め翌々月払いはフリーランス法違反になりますか?

60日ルールの対象となる取引では、月初に納品した分の支払いが法律の定める期間を超えるため、認められません。

月単位の締めは「受領から2か月以内」として運用されています。60日ルールの対象になるかどうかは、発注者が従業員を使用しているかどうかなどで決まります。

フリーランス法違反を申し出たら、取引を切られませんか?

申出を理由に契約を解除したり、今後の取引をやめたりすることは禁止されています。申出の前には、発注時のメールや納品記録などのやり取りを手元に保存しておくことが大切です。

行政機関に申し出れば、未払いの報酬を取り立ててもらえますか?

取り立ててはもらえません。行政機関は発注者への指導や勧告は行いますが、民事上のトラブルの仲介はしないためです。報酬を回収する手段としては、和解あっせん手続や、支払督促・少額訴訟などの裁判所の手続があります。

未払いの報酬が60万円を超える場合も少額訴訟を使えますか?

使えません。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られます。60万円を超える場合は、支払督促や通常の訴訟など別の手続を検討することになります。

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稲門会

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