メルカリやヤフオク、Amazon物販、BASEにて中古品の転売ビジネスを始めようとするとき、「古物商許可を取らなければ」と気づいている方は多いかもしれません。
岡山は地方都市でありながら人口も比較的多く、居住地区ですので、会社員の副業としてメルカリ転売などをおこなっている方も多いでしょう。
この記事では、古物商許可の取得手続きについてまとめています。
古物商許可が必要
「古物商許可」とは、古物(中古品)を売買・交換する営業を行うために都道府県公安委員会から受ける許可のことです。
許可が必要になるのは「ビジネスとして中古品の売買を継続的に行う場合」です。具体的には以下のような活動が該当します。
・メルカリ・ヤフオク・Amazon・楽天などのプラットフォームで中古品を継続的に出品・販売する
・せどりや転売ビジネスとして中古品を仕入れて販売する
・ブランド品・家電・ゲームソフトなどの買取・販売を行う
・リサイクルショップや中古車・中古バイクの取扱業を開業する
一方、自分が使っていたものを単発で手放す場合や、無償で譲り受けたものを売る場合には許可不要とされています。
ただし「趣味の延長で定期出品している」「副業として徐々に規模が拡大した」といったケースは判断が難しい場合もあります。明確にしておきたい場合は管轄の警察署に事前相談するのが確実です。
許可の取得ができない人
一定の欠落事由(こういう要件に該当すると、許可できない)が定められており、例えば以下のような場合は、古物商許可を取得することはできません。
不許可となった場合でも申請手数料19,000円は返還されません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
・拘禁刑(禁錮刑)以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
・暴力団員又はその関係者
・住居の定まらない方
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
・未成年者
許可取得に要する費用
- 国へ納付する申請手数料 19,000円
- 公的書類(住民票・身分証明書) 各300円前後
- 登記事項証明書(法人の場合) 500円前後
- 交通費(区役所、警察署など)
- 行政書士報酬 5,000円~50,000円
取り扱う古物の13品目
申請時には、古物営業法が定める以下の13品目の中から取り扱う品目を選択します。
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類(CD・DVD・ゲームソフト・楽器・家具など)
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
品目は後から追加変更届が可能だが、手続きが発生するため、申請時点で将来的に扱う可能性がある品目はあらかじめ含めておく方がよいでしょう。
ただし、取扱予定のない品目を闇雲に選択すると警察署から確認を受けることもあります。
無許可営業は罰則あり!!
無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。
古物営業法の中で最も重い罰則であり、「少額だから問題ない」「バレなければいい」という考え方は通用しませんので、絶対に避けるべき地雷です。
個人申請の場合
- 古物商許可申請書(様式第1号)
- 略歴書(直近5年間の経歴)
- 住民票の写し(本籍記載・マイナンバー非記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行するもの。運転免許証とは別物)
- 誓約書
- URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売を行う場合)
- 営業所の見取図・周辺地図(警察署により必要)
法人申請の場合は追加で以下が必要
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款のコピー
- 役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
法人の場合、役員全員分の書類が必要になる点が個人申請と大きく異なります。役員が多い法人ほど書類収集の負担が増します。
なお、添付書類の有効期限は発行日から3か月以内が一般的なため、取得タイミングに注意が必要です。
申請手数料と審査期間
公安委員会への申請手数料は19,000円(個人・法人共通)です。
申請の取り下げや不許可の場合でも返還されません。
審査期間は申請受理からおおむね40日前後です。
許可が下りると警察署から連絡があり、許可証を受け取りに行きます。
古物商許可には更新制度がなく、一度取得すれば半永久的に有効です。
ただし、記載事項に変更が生じた場合は書換申請、営業内容の変更は変更届出が必要となります。
自分で申請するときの主なつまずきポイント
書式が都道府県・警察署ごとに異なる 申請書の様式は全国共通ベースだが、各都道府県の警察署によって細部が異なります。
インターネット上の情報がそのまま使えるとは限らないため、管轄署への事前確認が必要になります。
賃貸物件の場合の取り扱い 賃貸物件を営業所にする場合、警察署によっては貸主の使用承諾書の提出を求められます。
貸主が承諾しないケースや、シェアオフィス・バーチャルオフィスが営業所として認められないケースもあります。
シェアオフィスやバーチャルオフィスは、警察官が立入検査を行える独立したスペースが確保されていないとして、原則として営業所として認められないこともあります。この場合は自宅を営業所として登録する方法が現実的な解決策となります。
法人申請・外国籍の方の申請 法人申請では役員全員分の書類が必要になり、役員数が多いほど書類収集の手間が増します。外国籍の方の場合は身分証明書に代わり在留カードの写しが必要になるなど、通常の手続きとは異なる部分があります。
行政書士への代行依頼
行政書士に依頼できる業務の範囲
古物商許可の申請書類の作成・提出代行を報酬を受けて行えるのは行政書士です。
依頼できる主な業務は以下の通りです。
- 申請書類の作成(許可申請書・略歴書など一式)
- 住民票・身分証明書などの収集代行
- 管轄警察署との事前打ち合わせ
- 申請書類の提出
- 申請後の変更届出・書換申請の相談
代行を依頼するメリットと費用感
最大のメリットは時間の節約です。
書類の準備から警察署への提出まで、自分で進めると平日の時間を複数日要することになります。
書類に不備があれば差し戻しとなり、再度警察署に出向く手間も生じます。
費用相場は事務所によって異なります。
日本行政書士会連合会の統計では古物商許可申請の平均報酬額は約53,000〜54,000円程度とされており、専門特化の事務所では40,000〜70,000円の範囲もあります。
これに申請手数料19,000円が加わるため、フルサポートを利用した場合の総費用は60,000〜90,000円程度が目安となります。
ただし、ココナラなどのスキルシェアリングプラットフォームの普及により、書類作成のみのサービスに限れば10,000円以下のプランも登場しています。
警察署への提出は自分で行うことになるが、費用を大幅に抑えられます。
行政書士の選び方
行政書士には得意分野があります。許認可申請、特に古物商許可を専門的に扱っている事務所かどうかを実績・口コミで確認しましょう。
「書類作成のみ」か「警察署への提出代行まで含む」かでサービス内容と費用が大きく異なります。
平日に警察署へ行く時間が取れない場合は提出代行まで含むフルサポートを選ぶ方が現実的です。
法人申請・賃貸物件の営業所・外国籍の申請者など、通常より複雑なケースに対応した実績があるかを確認しておくことで、依頼後に対応不可となるリスクを避けられます。
また、申請地域の事情に精通しているか、全国対応が可能かも確認ポイントです。
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